通勤中・仕事中の交通事故は「通勤災害」といいます。
業務中のケガ(例えば、会社の玄関のドアが壊れていて手を挟んで手を痛めた等)は「業務災害」といいます。
「通勤災害」も「業務災害」も、認められると労災保険を使用して治療をする事ができます。
でも一昔前は、会社にペナルティーが付くと勘違いしている事業主が、労働者が労災保険を使用して治療することの許可をなかなか出さなかったり、労働者の方も遠慮したりと、いわゆる「労災隠し」のひとつにもなっていました。
労災保険は正社員以外にもパート、アルバイトにも適用されます。雇用形態に関わらず、労働者を1名以上雇用している事業主は労災保険に入ることが義務付けられています。
正しく労災保険を理解していればペナルティーが無い事がわかりますから、きちんと使用していただきたいものです。
また、労災保険と自賠責保険を同時に使用する事はできませんが、自賠責保険を使用した後に労災保険に切り替えることもできます。