当院の交通事故治療について

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当院は交通事故専門治療(むち打ち症治療)認定院です

当院は交通事故専門治療(むち打ち症治療)認定院

当院は厚生労働省が認める、松山市の交通事故専門治療院です。
交通事故の症状(むち打ち症など)は、こじらせてしまった場合、一生治らない可能性が高く、治療費も自己負担となってしまいます。そうなる前に、一日でも早く正しい治療が必要です。
当院には検査等協力いただいている松山市の整形外科病院や交通事故専門の弁護士と提携し、質の高い交通事故治療を実現するために人脈ネットワークを構築しています。
そして、松山市の交通事故治療といえば当院と言っていただけるよう日々工夫を重ねています。
交通事故の治療に関して、分からないこと・ご不安な点は【道後はり灸接骨院】にお気軽にご相談ください。

ご存知ですか?接骨院で交通事故の治療ができます

交通事故の治療

交通事故の治療に鍼灸治療をご希望の患者様へ

当院の鍼灸治療は柔道整復師の免許を取得している鍼灸師が行いますので、医師の同意や許可は全く必要ありません!慰謝料の計算も病院への通院と全く同じです。

交通事故被害者の治療は、医師以外に国家資格者(柔道整復師・鍼灸師・マッサージ師)が認められています。また、当院で治療を行った場合、自動車保険の自賠責保険や任意保険を使うことにより患者様の窓口負担は0円です。治療院を選択するのは損保会社ではなく患者様に権利があります。通いにくい・長時間待たされる・納得できる治療をしてくれない等の場合は、法律により自由に治療院を変更できます。

※交通事故保険(自賠責保険・任意保険)完全対応
※現在、他の病院に通院されていても、転院・併用は可能

接骨院への受診妨害は裁判所の判例で違反と認められています

損保会社の皆様へ

優良な損保会社の担当者さんは、当院への受診をスムーズにすすめてくれるのですが…
残念ながら違反行為を理解できていない担当者さんや、理解した上で違反しようとする担当者さんがいます。
保険会社の担当者が言うことに注意して、鵜呑みにせず相談してください 。

例えば、 接骨院での受診を希望しているにもかかわらず他の医院へ受診させようとする。
これは患者様の自由意志による治療院選びである「自己選択権利」の弊害や妨害となり裁判所の判例で違反とされています。
医療に関する資格を全く持っていない保険会社の担当者が指示すべきものではありません。

また、病院での診断が出ている(カルテに書かれてある)怪我に対しては、当院の治療に医師の同意や許可は全く必要としません。
ただし、当院での治療中に新しい負傷が発見された場合は、医師の診断が必要になります。
(この場合、優秀な検査技術を持つ整形外科をご紹介いたします)

受診に対し理不尽な対応があった場合はご相談ください

当院は交通事故の治療を国から許可されています

当院の受診に対し理不尽な発言や対応があった場合は管轄の財務局に直接、または当院にご相談ください。
「自賠責」と「任意保険」の使用を健全化し、早期の社会復帰を応援いたしております。

ご注意下さい!当院での治療に医師の同意や許可は必要ありません!

「医師の同意や許可があれば、通院されてもかまいませんよ」
当院に通院を希望した時、まれに損保の担当者が口にする台詞です。
この台詞、ご注意下さい!
交通事故の治療に関して、医師は当院に対して通院の許可や不許可を出す権限はそもそもありません。
権限がないので、答えようがありません。

そして、「医師の同意や許可が無いのなら、残念ながら通院できません」となります。
これは近年使用されている、新しい受診妨害の方法です。
一見正しい様に思えるのがポイントです。
「どこに通院するかの決定権は私にあるので、医師の同意や許可は必要ないはずですが?」
と問いただしてみてください。
よほど悪質な担当者でない限り、通院を許可するはずです。

受信妨害は他にも「交通事故は診られない」や「慰謝料や治療費が出ない」といった古典的なものがありますが、当院は交通事故の治療を国から許可されていますし、慰謝料や治療費も病院と全く同じシステムで支払われます。

受診妨害に困っている方へ

下記までご相談ください。

道後はり灸接骨院(TEL:089-941-8883)
四国財務局 松山財務事務所(TEL:089-941-7185)

交通事故で車の修理にお困り方へ

交通事故で車の修理先をお探しの方は下記までご相談ください。

院長 香川 大輔

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定休日:水曜、日曜、祝日
電話受付時間:午前9時~午後7時
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