損保会社に受診妨害された時は
損保会社の鍼灸院・接骨院への受診妨害には様々なパターンがありますが、
大きく分けると、
1:鍼灸院・接骨院では交通事故の治療ができない。
これはまったくの嘘で、国(厚生労働省)に認められています。
2:医師の了解が必要。
鍼灸の免許だけならば必要ですが、鍼灸「接骨院」であれば必要ありません。
3:慰謝料が安くなる。
病院と全く同じ計算です。
4:その治療院とは取引していない。
免許に対して法律で治療契約が取りきめされていますので、個別に取引はありません。
5:遠いので通院してはいけない。
基本的に距離に関しての制限はありません。
6:複数の医療機関にかかってはいけない。
複数の医療機関にかかっても問題はありません。
ただし自賠責保険では同一日の治療は、一方の治療費が慰謝料と相殺されてしまします。
診察や薬を受け取るだけでは治療になりません。
また、眼科や口腔外科など他の部分での治療は重複していてもかまいません。
怪我がひどい場合は交渉すれば任意保険を使う事によって、
同一日に複数の治療院でかかる事も可能です。
これらの事から何が言えるかというと、損保会社や担当者の質を見る事ができます。
違反の多い所は、示談やその他においても嘘をつく事が多いので、注意が必要です。
その場合はできるだけ早く、最寄りの財務局に相談するのが良いと思います。
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