自賠責保険と鍼灸治療
自賠責保険での鍼灸治療ですが、
当院の様に柔道整復師(接骨院)免許を持っている鍼灸師が行う鍼灸治療は、
医師の同意などの制限は全くなく、自賠責保険で施術を受ける事が出来ます。
しかし、鍼灸免許しか持っていない治療院での鍼灸治療は、
医師の同意が必要とする損保会社が多いようです。
ただ、自賠責保険ではそういった制約はありません。
以前、国土交通省(自賠責保険は国土交通省の管理です)の方が勉強会で言っていたのですが、
損保会社では地方ルールの様なものがあり、
勝手に法律を曲げて患者サイドに説明したり、治療院に圧力をかけているので、
正さなければならない。との事でした。
当院の様に鍼灸接骨院に対してでも、損保の担当者の中には、
自賠責保険でみれないとか、医師の同意が必要などの間違った情報を、
被害者の方に教える人がいます。
(中には勉強不足で知らない人もいますが)
中々法律が甘く、
診療妨害として弁護士などを通して正しても、
「勘違いしてました~」
の一言で逃げられますので、損保担当者の倫理観しだいの感が強いです。
「法律は法律を知っている者の味方」
という言葉がありますが、
被害者をさらに追いつめる行為はやはり罰せられるべきだと思います。
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