労災

通勤災害(交通事故)や職場での怪我は労災保険で治療しましょう!

通勤中・仕事中の交通事故は「通勤災害」といいます。
業務中のケガ(例えば、会社の玄関のドアが壊れていて手を挟んで手を痛めた等)は「業務災害」といいます。
「通勤災害」も「業務災害」も、認められると労災保険を使用して治療をする事ができます。

でも一昔前は、会社にペナルティーが付くと勘違いしている事業主が、労働者が労災保険を使用して治療することの許可をなかなか出さなかったり、労働者の方も遠慮したりと、いわゆる「労災隠し」のひとつにもなっていました。
労災保険は正社員以外にもパート、アルバイトにも適用されます。雇用形態に関わらず、労働者を1名以上雇用している事業主は労災保険に入ることが義務付けられています。
正しく労災保険を理解していればペナルティーが無い事がわかりますから、きちんと使用していただきたいものです。

また、労災保険と自賠責保険を同時に使用する事はできませんが、自賠責保険を使用した後に労災保険に切り替えることもできます。

道後はり灸接骨院は、厚生労働省から労災保険を使用した治療を認可されています!

治療費の窓口負担原則0円

下記ダウンロードページから用紙を印刷し、記入・捺印の上お持ちください。

医師への紹介状作成できます

精密検査等ご希望の方は、信頼できる病院へご紹介できます。

他の治療院からの転院をお受けいたします

他の治療院でなかなか経過が良くならない方、ご相談ください。

交通事故の無料相談会(みのる行政書士事務所 行政書士:熊野実氏)を受けられます

熊野実氏は当院の提携先の行政書士で、交通事故の法律面でのバックアップは万全です。

道後はり灸接骨院での労災保険を使用した治療をお受けになられる方は、通勤災害(交通事故)ならば、様式第16号の5(3)の用紙を、職場でのケガならば、様式第7号(3)の用紙をお持ちください。

労災保険給付関係請求書等ダウンロード

「労災かくし」は犯罪です。厚生労働省のページをご覧ください。
労災保険給付関係請求書等ダウンロードについてはこちらをご覧ください。

通勤災害(交通事故)様式第16号の5(3) ダウンロード (※記入例はこちら
職場での怪我様式第7号(3) ダウンロード (※記入例はこちら

道後はり灸接骨院は、貴方が早く元気になるお手伝いをさせて頂きます!

院長 香川 大輔

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電話受付時間:午前9時~午後7時
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